

【業務災害が認められるには】
・ 業務と災害との間に相当因果関係が存在すること。
・ 業務の遂行性・業務の起因性が必要です。
【労災手続きの流れ】

1.業務災害発生
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2.病院で治療を受けます。
「様式第5号 療養補償給付請求書」
治療を受けるための書類です。
治療費の負担は、0円です。費用は、監督署へ請求されます。
労災保険番号、労働者の氏名、生年月日、負傷の日、時刻、災害の原因、発生状況を
記載して、病院へ提出します。
請求者は被災した労働者です。
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3.病院を変更する場合
「様式第6号 療養補償給付指定病院変更届」
治療を受ける指定病院を変更するときにその病院へ提出します。
様式第5号と同様の記載が必要です。
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4.療養のため、労働をすることが出来ず賃金を受けられない場合
「様式第8号 休業補償給付支給請求書休業特別支給金 申請書」
給付は、休業4日目から給付基礎日額(平均賃金)の60%、労働福祉事業から給付
基礎日額の20%が上積みとして支給されます。
業務災害の場合休業3日分については、事業主が休業補償をします。
給付基礎日額とは、災害発生日前3ヶ月間の賃金総額(賞与を除く)を総日額で割っ
て算出します。
前3ヶ月が高い賃金だと給付日額は高くなります。
様式第5号と同様の記載が必要です。
労務不能の医師の証明、3ヶ月の賃金は、事業主の証明が必要となります。
請求者は、被災した労働者です。
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5.労働者が休業する見込みが4日以上にわたる場合
「様式第23号 労働安全衛生規則 労働者死傷病報告(死亡・休業4日以上の場合)」
事故発生後、遅延なく所轄の労働基準監督署へ提出が必要です。
報告は、事業主です。

【通勤災害が認められるには】
・ 就業に関連して、住居と就業場所との往復での災害であること。
・ 合理的な経路及び方法によるもの。
・ 通勤途中の逸脱、中断をしていないこと。
※ 通勤災害での様式には、事業主が労働者に対して補償という文言はありません。
手続きの流れは、業務災害とほとんど変わりません。
様式が異なります。
「様式第16号の3療養の給付請求書」
病院で治療を受ける為の書類です。
「様式第16号の4療養給付を受ける指定病院変更届」
治療を受ける指定病院を変更するときに提出します。
「様式第16号の6 休業給付支給請求書 休業特別支給申請書」
療養のため、労働することが出来ず賃金を受けられない場合の申請書類です。
【業務災害と通勤災害の相違点】
① 休業はじめの3日間の補償
業務災害は事業主が給付する。
② 有給休暇の権利発生計算
業務災害は、欠勤した日を出勤した日として計算する。
③ 休業している間の解雇はできない
業務災害は、療養のため休業する期間とその後30日間は解雇してはならない。
社会保険労務士・後藤田慶子 |