労働契約を締結するときは、労働条件を明示しなければなりません(労働基準法第15条)
【明示事項】
a 労働契約の期間
b 有期労働契約の更新の有無、基準、更新上限があるときはその内容
c 就業場所・従事すべき業務(今後、変更の範囲)
d 始業・終業時刻、所定労働時間超えの労働の有無、休憩時間、休日、休暇、2交代制
等に関する事項
e 賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切・支払時期、昇給に関する事項
f 退職(解雇を含む)に関する事項
【定めがある場合は明示する事項】
a 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、手当の決定、計算・支払方法、支払い時
期
b 臨時の賃金(退職手当を除く)、賞与、最低賃金額
c 食費、作業用品その他の労働者の負担
d 安全及び衛生
e 職業訓練
f 災害補償および業務外の傷病扶助
g 表彰及び制裁
h 休職
労働条件明示の変更(2024年4月)
全ての労働者に対して
労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所
業務の内容に加え、これらの「変更範囲」についての明示が必要になります。
就業場所 雇入れ直後 ・ ・ ・ 本社
変更の範囲 ・ ・ ・ 大阪府内の営業所
業務範囲 雇い入れ直後 ・ ・ ・ 営業の企画
変更の範囲 ・ ・ ・ 会社内のすべての業務
有期契約労働者に対して
更新の上限
無期転換申込の機会(5年超)
無期転換後の労働条件の明示
※ 求人募集時の労働条件明示
労働者の募集や職業紹介事業者への求職の申込みの際、明示しなければならない労働
条件についても同様の明示ルールが追加になりました。
【6月は労働保険の年度更新】
労働局からA4サイズの緑色の封筒に入った労働保険年度更新の申告書が届きます。
労災保険と雇用保険の年間保険料を計算して申告・ 納付する仕組みです。
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに労働者に支払った賃金を集計して確定保
険料を算出します。
令和6年4月1日~令和7年3月31日までの労働者に支払う賃金に対しての概算保険料
を算出します。
令和6年度の雇用保険料率は、前年度の保険料率と同じです。
・ 一般の事業 ・・・ 15.5/1000
・ 建設の事業 ・・・ 18.5/1000
労災保険料率は、業種によって令和5年度、令和6年度について保険料率の変更があり、
注意が必要ですね。
申告は、6/3~7/10まで、1期納付は、7月10日まで。
【報酬月額算定基礎届】
6月中旬になると日本年金機構から算定基礎届が届きます。
7月1日現在の健康保険・厚生年金の被保険者に支給した4月、5月、6月の報酬額を申
告します。
この届け出内容に基づき被保険者の標準報酬月額を決定します。
決定された標準報酬月額は令和6年9月から翌年の8月までの保険料額となります。
提出期限は、7月1日(月)から7月10日(水)まで
社会保険労務士・後藤田慶子 |