正式名称は、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」です。
(2021年4月1日から中小企業も適用)
パートタイム労働者と有期雇用労働者はすべての労働者の25%を占めています。
又、パートタイムの75%、有期雇用の60%が女性です。
パートタイムは、育児、介護などの事情により働く時間に制約のある方やいろいろな事情を
持つ労働者が従事しやすい働き方です。
一方、正社員として働く機会が得られず、やむなくパートタイムとして働く方もいます。
能力を一層有効に発揮することができる雇用環境の整備や、働き方や貢献に応じた待遇を得
ることができる「公正な待遇の実現」を目指している法律です。
(1) 労働条件の明示(第6条)
事業主は、パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れたときは速やかに①昇給の有無
②退職手当の有無 ③賞与の有無 ④相談窓ロ を文書の交付などにより明示しなけれ
ばならない。
「雇い入れたとき」とは、初めて雇い入れたときのみならず、労働契約更新時も含み
ます。
違反の場合、行政指導によっても改善が見られなければ1人につき10万円以下の過
料の対象となります。
(2) 不合理な待遇の禁止(第8条)
精皆勤手当・通勤手当・資格・役職手当・慶弔休暇・賞与・基本給を合理的な理由な
く差を付けない。
(3) 通常の労働者への転換の推進(第13条)
通常の労働者を募集する場合、パートタイム・有期労働者に周知すること。
通常の労働者への転換を推進する 。
(4) 雇い入れ時の説明(第14条)
● 雇用管理の改善などに関する措置を説明しなければならない。
● 求めがあったときは、通常の労働者との待遇の相違・内容・理由、考慮した事項
を説明しなければならない。
● 求めをしたことを理由として、解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない。
と事業主に義務付けています。 .
(5) 報告徴収並びに助言・指導及び勧告(第18条)
厚生労働省から委任を受けた都道府県労働局長は、法及び、関係指針によって事業主
が講ずべき措置とされている事項について十分に講じられていないと考えられる場合は
事業主に対し報告を求め、必要に応じて、助言、指導又は勧告を行います。
報告の求めに応じなかった、あるいは虚偽の報告を行った事業主は、20万円以下の
過料の対象となります。
監督行政の指導は、監督官による賃金、労働時間、有給休暇、健康診断等の状況を調
査、是正勧告や指導票の対応のあと、権限のある均等部で事業主への指導となります。
※ 最低賃金の改定
第最低賃金の改定を議論する「中央最低賃金審議会」は、令和6年度の最低賃金の引上げ
について全国加重平均で50円とする上昇率を示し、今年度の全国加重平均は、1,054
円となり、過去最大の引き上げ額になります。
都府県名   |
最低賃金時間額 |
大阪府 |
1,114 円 |
京都府 |
1,058 円 |
兵庫県 |
1,052 円 |
奈良県 |
986 円 |
東京都 |
1,163 円 |
社会保険労務士・後藤田慶子 |