「年収の壁」とは、収入が増加すると、税や保険料負担が発生するので就業調整し手取が
減るのを防ぐために意識する金額です。
「103万円」「106万円」「130万円」が言われていますが、それぞれの「壁」が
異なります。
「103万円」の壁
税金上の壁になります。
給与収入からの給与控除、55万円と所得税の基礎控除48万円の合計が103万円、
この金額を超えると、所得税が発生します。
所得税自体は、103万円を超えた部分に課税なので影響はあまりありません。
アルバイトをしている学生は、勤労学生控除の仕組みがあり、給与収入130万円まで
所得税は発生しません。
しかし、世帯主である親の扶養控除の対象から外れ、親の税負担が増えます。
パートで働いている主婦は、税法上夫の配偶者控除から外れることになります。
配偶者特別控除がありますので影響は少ないですが、夫の会社が配偶者手当を出してい
る場合、103万円を超えるとなくなる場合もあります。
「106万円」の壁
社会保険 (健康保険・厚生年金保険)上の壁になります。
厚生年金加入者が51人以上の適用事業所で働く人が106万円(月8.8万円)かつ週
20時間以上勤務すると、社会保険加入になります。
106万円には、交通費は含みません。
パートで働いている主婦で、夫の健康保険・被扶養者であった場合でも、被扶養者から
外れ、個人で保険料を支払うことになります (年間約15万円)
健康保険の扶養だと保険料がかからないので、その分負担になりますね。
大阪府の場合最低賃金1,114円ですので週20時間の要件に当てはまり社会保険加
入になります。
「106万円」壁撤廃が話題ですが、年間給与120万円であっても、週19時間の場
合は社会保険の適用外になりますので、「106万円」を気にする必要はなく、「20時
間」の壁がポイントです。
週「20時間」というのは、雇用保険の加入条件にも該当します。
※2028年には、雇用保険の加入条件週「10時間」以上に変更予定です。
「130」万円の壁
社会保険上の壁になります。
従業員が50人以下の企業でパートで働く人や、学生のアルバイトの人の年収が130
万円を超えると健康保険の被扶養者から外れます。
パートで働いている主婦で、国民年金第3号被保険者の方は、第1号被保険者に種別変
更になり国民年金の保険料負担 (令和6年度16,980円)発生します。
将来の基礎年金の給付額は変わりません。働き方次第で、健康保険・厚生年金 (社会保
険)に加入することになります。
社会保険料は負担が大きいため、130万円の壁は一番の壁ですね。
130万円には、賞与、交通費、副収入も含みます。
保険料負担というデメリットの一方、社会保険に加入することで、将来ご自身の老齢厚
生年金の金額を増やすことができ、老後の生活保障になりますし、健康保険からは傷病手
当金を受けることができるなど社会保障が手厚くなるというメリットがあります。
社会保険労務士・後藤田慶子 |