令和7年4月1日 雇用保険改正
高年齢雇用継続給付の給付率引下げ60歳に達した日が令和7年4月1日以降の方・・・
各月に支払われた賃金の10%を限度として支給されます。
雇用保険、失業給付(基本手当)給付制限が短縮
自己都合退職者が、教育訓練等を自ら受けた場合の給付制限解除になります。
通達の改正により、原則の給付制限期間を2ヶ月から1ヶ月へ短縮になります。
(5年間で3回以上の自己都合離職の場合には給付制限期間を3ヶ月)
出生後休業支援給付
(1) 支給要件
子の出生後8週間以内に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得
する場合
(2) 支給額
休業日数の最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を給付し、育児休業給付とあ
わせて給付率80%支給されます。
※ 産休中・育休中は、社会保険の保険料の免除があります。
※ 休業が、2025年4月1日以前の場合、子の出生直後の一定期間を2025年4月1日
として要件確認します。
(3) 申請手続
育児休業給付金または出生時育児休業給付金の手続きと合わせて行います。
支給申請書も変更になり「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出
生後休業支援給付金支給申請書」になります。
① 「配偶者の被保険者番号記入」欄(配偶者が14日以上育児休業している方)
② 「配偶者の育児休業開始年月日」欄(公務員等)
③ 「配偶者の状態」欄
・・のいずれか一つのみ記入 します。

(厚生労働省ホームページ参考)
※改正 育児・介護休業法(令和7年4月施行)
① 子の看護等休暇(義務)
対象となる子・・・小学校3年生修了まで
取得事由・・・・・ (1)病気・けが
(2)予防接種・健康診断
(3)感染症に伴う学級閉鎖等
(4)入園(入学)式、卒園式
除外できる労働者・・週所定労働日数が2日以下
② 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大(義務)
→ 小学校就学前の子を養育する労働者
③ 育児休業取得状況の公表義務適用拡大(義務)
(従業員数300人超の企業)
④ 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和(義務)
(継続雇用期間6ヶ月未満除外規定の廃止)
⑤ 介護離職防止のための雇用環境整備(義務)
⑥ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等(業務)
雇用保険の保険料率が変更になります(令和7年度)

健康保険の保険料率が変更になります 
※ 令和7年3月分(4月納付分)からの保険料率

介護保険料は、1.06% → 1.59%
今年保険料が一番高い県は、佐賀県10.78%、低い県は沖縄県9.44%です。
社会保険労務士・後藤田慶子
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