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  健康診断は、個々の労働者について健康状態を把握し適切な健康管理を行っていくために必要
 であるとともに、労働者の健康状況から職場の有害物資を発見し、その改善を図っていくために
 重要である。
 
  労働安全衛生法(健康診断)第66条
  事業者は・・・ 労働者に対して医師による健康診断を実施しなければなりません。
          (事業者とは、事業を行うもので、労働者を使用するものをいう)
  労働者は・・・ 事業者が行う健康診断を受けなければなりません。
          (事業者が指定した医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合は、
         他の医師による健康診断を受け、結果を証明する書面を事業者に提出したとき
         はこの限りでない)
  事業者が行う健康診断の費用・・・事業主負担(通達)
  第66条違反は、50万円以下の罰金(第120条)です。


  ◆健康診断の種類◆
   ① 一般健康診断
     雇入れ時・・・常時使用する労働者
     定期健康診断・・・常時使用る労働者で1年以内に1回
     海外派遣労働者・・・給食の業務に従事する労働者への検便
   ② 有害業務に従事する労働者
   ③ 特定業務に従事する労働者

  ◆定期健康診断の事後措置◆
    健康診断の結果は、健康診断個人票を作成し、5年間保存しておかなくてはなりません。
    健康診断の結果に基づき、健康診断の項目に異常の所見のある労働者について、労働者の
   健康を保持するために必要な措置について、医師(歯科医師による健康診断については歯科
   医師)の意見を聞かなければなりません。
    医師又は歯科医師の意見を勘案し必要があると認めるときは、作業の転換、労働時間の短
   縮等の適切な措置を講じなければなりません。
    健康診断結果は、労働者に通知しなければなりません。
    健康診断の結果、特に健康の保持に勤める必要がある労働者に対し、医師や保険師による
   保健指導を行うよう努めなければなりません。
    常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断の結果を、遅滞なく、所轄労
   働基準監督署長に提出しなければなりません。
  (厚生労働省ホームページ参考)
 

  定期健康診断・事後措置の目的は・・・
   ① 労働安全衛生法に基づく実施
   ② 疾病の早期発見・早期治療(就業に支障のない健康状態を維持する)
   ③ 就業の可否または配慮がもとめられている。
     健診において血圧が非常に高いと判明した労働者への対応はとても難しい。人事担当者
    と医療職との十分な連携をとって対応。
   ④ 健康状態の観察
     業務に関連した疾病について、事業者は責任を負う。
     私傷病については議論されていない。
   ※ 労働者が自己の健康管理、定期健康診断の結果をもとにして自身の健康状態を把握し、
    医師や保健師へ相談など配慮することが大切ですね。

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 期健診項目プラス、がん検診等を含んだ健診に補助があります。
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 社会保険労務士・後藤田慶子

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