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 【社社内相談窓口設置の目的】
  会社内での労使間トラブル防止や、労働環境改善ため、法律上の必要とされているため、相談
 窓口を設置する必要があります。
  相談窓口には、相談内容や法律の趣旨により様々な種類があります。

 【法律上の主な相談窓ロ】
  ① 労働施策総合推進法30条 
    ⇒ ハラスメント相談窓口
  ② パートタイム・有期雇用労働法16条
    ⇒ 雇用管理の改善に関する相談窓口
  ③ 障害者雇用促進法36条の4第2項
    ⇒ 合理的配慮等に関する相談窓口
  ④ フリーランス・事業者間取引適正化等法14条1項
    ⇒ ハラスメント相談窓口
  ⑤ 育児・介護休業法21条1項、22項
    ⇒ 育児・介護休業等に関する相談窓口
  ⑥ 労働安全衛生法69条
    ⇒ 健康相談、メンタルヘルス相談窓口
  ⑦ 公益通報者保護法11条
    ⇒ 内部公益通報受付窓口

 【相談窓口例】
  1.ハラスメント相談窓口
    ハラスメントには、パワハラ・セクハラ・マタハラがあります。
    パワハラと同時にセクハラ •マタハラ等も疑われることもあるので、窓口は一括して受付
   ける方が良いでしょう。
    担当者は、できれば複数人、相談等により性別の異なる担当者を配置しましょう。
    総務部・人事・労務の社員が担当することが多いです。
    プライバシーを守りながら公正、中立な立場で事実関係を調査できる人を選任することが
   大切です。
    行為者とされる人物が、管理職級(部長、取締役等)の場合、社内の相談窓口では、秘密
   が守られない、不利益な取り扱いになるかもしれないという不安を抱く可能性があります。
    社員が相談しやすい環境が必要なので、外部の相談窓口機関を設置することも・・・。
    法律に関係する場合は、弁護士や社会保険労務士、ハラスメントからのメンタル不調の場
   合は、産業医や保健師、カウンセラーにつなげる窓口を設置するのが良いですね。
    相談に対応するための制度を設けることで、職場環境の健全・労使間トラブルの予防にな
   ります。

  2.育児・介護休業法の相談窓口
    少子高齢化が急速に進展する中、男女とも仕事と育児・介護を両立し、育児期の柔軟な働
   き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確
   認の義務化などの「育児・介護休業法の改正」が、2025年4月1日と10月1日の2段
   階で施行されます。
    これから相談窓口利用者が多くなるでしょう。
    育児・介護休業、介護両立支援は人事・労務管理に関する事項になりますので、窓口は人
   事・労務担当者になりますね。健康保険・雇用保険からの手当金の申請手続きも必要になり
   ます。
    ハラスメント問題や、個人のプライバシー問題に影響する可能性があるため、個人情報が
   適切に管理されるよう社内で共有する範囲を定める等配慮が必要です。
                                  
                                  ビジネスガイドNo.959 参考



 社会保険労務士・後藤田慶子

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