学校たんけん隊

Home

お知らせ

お願い

blog

profile

掲示ばん

サイトmap

親のお付き合い

子どもの安全

子どもの生活

リンク集

ブログ

Home>子どもの病気>登園・登校停止の病気

子どもの病気(登園・登校停止の病気)

つきぐま学校や幼稚園などの集団では、ひとたび感染症が発生すると、あっという間に病気が広がってしまうことがあります。

そこで学校保健法では、伝染病に罹患した生徒の登校停止のや学校の休業(学級閉鎖や学校閉鎖)措置について定めています。

出席停止ってなに?

伝染病患者が他人に感染させるおそれがある状態の時は、その感染を蔓延させないため、集団(学校や幼稚園)を避ける必要があります。またその治療に専念する必要もあります。

このため、「学校保健法」では伝染病に罹っている生徒の出席を停止させることがあります。出席停止が必要とされる伝染病に罹患した場合、医師の許可がでるまで登校登園は禁止となります。よって出席停止は欠席扱いとはなりません。

また、出席停止は学校保健法施行規則によって、伝染病を3種に分けて規定しています。

分類 伝染病の種類 出席停止期間 
第1種 「感染症予防法」1類・2類 その病気が治癒するまで
第2種 飛沫感染する伝染病 出席停止期間の基準を規定
第3種 学校教育活動を通じて流行を広げる可能性がある伝染病 医師の判断や条件により異なる

戻る

登園・登校停止が必要な伝染病

第1種(「感染症予防法」1類・2類)

病名 登校停止期間
コレラ・赤痢・腸チフスなど 治癒するまで

第2種(飛沫感染する伝染病)

病名 登校停止期間
インフルエンザ 解熱した後2日を経過するまで
百日咳 特有な咳が消失するまで
麻疹(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺腫脹が消失するまで
風疹 紅斑性の発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう) すべての発疹が皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退した後2日を経過するまで(ただし医師が伝染のおそれがないと認めた時はこの限りではない)
結核 医師により伝染のおそれがないと認められるまで

第3種(学校教育活動を通じて流行を広げる可能性がある伝染病)

病名 登校停止期間
腸管出血性大腸菌感染症 症状が改善し医師により伝染のおそれがないと認められるまで。(無症状性病原体保有者は登校停止不要)
流行性角結膜炎 眼症状改善し、医師により伝染のおそれがないと認められるまで。
急性出血性結膜炎 眼症状改善し、医師により伝染のおそれがないと認められるまで。

戻る

条件によって登園・登校が停止になる伝染病

第3種(学校教育活動を通じて流行を広げる可能性がある伝染病)

病名 登校許可のめやす 留意事項
溶連菌感染症 適切な抗生剤治療後24時間を経て解熱し、全身状態良好となったとき 5~10日程度の抗生剤の内服が推奨される。
ウイルス肝炎 主要症状が消失し、肝機能正常化した時 B型・C型肝炎の無症状性病原体保有者は登校停止は不要
手足口病
ヘルパンギーナ
解熱し全身状態安定していれば、登校可能(咽頭内でのウイルス増殖期間中飛沫感染するため、発熱や咽頭・口腔内の所見の強い急性期は感染源となる。 一般的な予防法の励行
伝染性紅斑
(りんご病)
発疹期には感染力はほぼ消失していると考えられるので、発疹のみで全身状態良好なら、登校可能 妊婦への感染注意。急性期の症状変化にも注意
マイコプラズマ感染症 感染力の強い急性期が終わった後、症状改善し全身状態良好なら登校可  
流行性嘔吐下痢症 下痢・嘔吐から回復し、全身状態良好なら登校可  

戻る

通常登園・登校停止の必要はないと考えれる伝染病

第3種(学校教育活動を通じて流行を広げる可能性がある伝染病)

病名 留意事項
アタマジラミ シラミの駆除。爪きり。タオル・くし・ブラシの共有を避ける。着衣・シーツ・枕カバー・帽子の洗濯と熱処理。発見したら一斉に駆除することが効果的。
水いぼ 原則としてプールを禁止する必要はないが、二次感染のある場合は禁止とする。多数の発疹のある者はプールでビート板や浮き輪の共有を避ける。
とびひ 病巣の処置と被覆。共同の入浴やプールは避ける。炎症症状の強いものや広範なものでは、病巣の被覆を行い、直接接触を避けるよう指導

戻る

登園・登校停止の病気にかかったら

《これだけは厳禁!》

戻る