西暦7年、西漢(前漢)の実権を握った「王莽」により様々な新貨幣が発行されます。
「王莽」は、従来の貨幣制度である「額面価値=実際の重さ」ではなく、額面と一致しない
貨幣(名目貨幣)を発行すると同時に、全ての金を国有化し、民間、諸侯が保有していた金を
没収する貨幣政策を実施し、財政再建を行いました。
西暦9年、ついに「王莽」が自ら皇帝となり「新」を建国、西漢(前漢)は滅びます。
「新」はわずか14年間で滅び「東漢(後漢)」となりますが、そのわずかの期間に多種多様の
貨幣(王莽銭)を発行しました。王莽銭は、重量が額面に満たない名目貨幣であった為、莫大な
鋳工利益が得られましたが、私鋳、盗鋳が盛んに行われる結果となります。
正式に「新」が成立した西暦9年、それまでの五銖銭(三官五銖銭)を廃止し、五銖銭1枚と
同額面とする貨幣(小泉直一)を鋳工します。小泉直一銭は貨泉銭と改鋳されていきます。
この時代は、短期間で多種多様の貨幣を発行して複雑な貨幣制度とした事、額面に伴わない
名目貨幣であった為、私鋳、盗鋳が盛んに行われた事など、様々な理由で一部の貨幣以外は
ほとんど流通しなかった様です。
王莽期の貨幣発行推移状況 |
西漢末:西漢五銖
↓
西暦7年:大泉五十、ケイ刀五百、一刀平五千 鋳工
↓
西暦9年:小泉直一 鋳工
西漢五銖、ケイ刀五百、一刀平五千 廃止
↓
西暦10年:寶貨制の導入
↓
西暦14年:貨布、貨泉 鋳工
寶貨制での諸貨幣の廃止 |
寶貨制(五物六名二十八品)によって鋳工された貨幣
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五物
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六名
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二十八品
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材質
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貨幣名
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重さ
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長さ、径
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銭相当価値
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貝相当価値
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金
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金貨(一品)
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一斤
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10000
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銀
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銀貨(二品)
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朱提銀 |
八両
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1580
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它銀 |
八両
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1000
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銅
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銭貨(泉貨)
(六品)
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小銭(泉)直一 |
一銖
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六分
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1
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幺銭(泉)一十 |
三銖
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七分
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10
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幼銭(泉)二十 |
五銖
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八分
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20
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中銭(泉)三十 |
七銖
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九分
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30
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壮銭(泉)四十 |
九銖
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一寸
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40
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大銭(泉)五十 |
十二銖
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一寸二分
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50
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布貨(十品)
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小布 |
十五銖
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一寸五分
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100
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幺布 |
十六銖
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一寸六分
|
200
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幼布 |
十七銖
|
一寸七分
|
300
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厚(序)布 |
十八銖
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一寸八分
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400
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差布 |
十九銖
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一寸九分
|
500
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中布 |
二十銖
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二寸
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600
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壮布 |
二十一銖
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二寸一分
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700
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弟(第)布 |
二十二銖
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二寸二分
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800
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次布 |
二十三銖
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二寸三分
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900
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大布 |
二十四銖
(一両) |
二寸四分
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1000
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亀
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亀貨(四品)
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元亀 |
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一尺二寸
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2160
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大貝十朋 |
公亀 |
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九寸
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500
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壮貝十朋 |
候亀 |
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七寸以上
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300
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幺貝十朋 |
子亀 |
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五寸以上
|
100
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小貝十朋 |
貝
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貝貨(五品)
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大貝 |
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四寸八分以上
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216
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二枚で一朋 |
壮貝 |
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三寸六分以上
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50
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幺貝 |
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二寸四分以上
|
30
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小貝 |
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一寸二分以上
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10
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小貝(小型) |
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一寸二分以下
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3
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※亀貨は民間での所持を禁じられており、占トを司る官のみで用いられた。
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面
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背
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大泉五十
額面価値:西漢五銖銭換算50枚相当として鋳工
西暦14年に鋳工された貨泉と同価とされ、
西暦20年以降は流通を廃止された。 |
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面
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背
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ケイ刀五百
額面価値:五銖銭換算500枚相当
ケイ:契の「大」字が「木」
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面
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背
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一刀平五千
額面価値:五銖銭換算5千枚相当
(「一刀」文字は金の象嵌となっている)
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面(参考品)
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國寶金匱
額面価値:五銖銭換算1万枚相当
諸侯による金の保有が禁じられた際に、
没収された金の代わりに与えられたもの
という説がある。 |
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面
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背
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面
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背
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普通品
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伝形
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小泉直一
額面価値:五銖銭換算1枚相当とし、五銖銭を廃止
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面
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背
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面
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背
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幺泉一十
額面価値:小泉直一10枚相当
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幼泉二十
額面価値:小泉直一20枚相当
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面
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背
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面
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背
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中泉三十
額面価値:小泉直一30枚相当
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壮泉四十
額面価値:小泉直一40枚相当
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面
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背
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小布一百
額面価値:小泉直一100枚相当
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面
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背
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小布一百(小様)
額面価値:小泉直一100枚相当
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面
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背
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幺布二百
額面価値:小泉直一200枚相当
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面
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背
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幼布三百
額面価値:小泉直一300枚相当
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面
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背
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序布四百
額面価値:小泉直一400枚相当
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面
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背
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差布五百
額面価値:小泉直一500枚相当
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面
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背
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中布六百
額面価値:小泉直一600枚相当
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面
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背
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壮布七百
額面価値:小泉直一700枚相当
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面
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背
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第布八百
額面価値:小泉直一800枚相当
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面
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背
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次布九百
額面価値:小泉直一900枚相当
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面
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背
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大布黄千
額面価値:小泉直一1000枚相当
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面
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背
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貨泉
額面価値:大泉五十銭換算1枚相当
貸泉には重量が2.3gから30gを超える
もの(餅貨泉)が存在し、秤量貨幣として使用
したものと考えられる。
大泉五十銭は6年間の流通を認められた後に
廃止
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面
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背
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貨布
額面価値:貨泉25枚相当
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面
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背
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面
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背
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布泉
文献上未記載であるが、出土より王莽期鋳工である事が判明。
重量、大きさに厳密な関係をもたせた王莽期にあって、他の貨幣との関係が無い事、寶貨制の場合
「泉貨」「布貨」、後では「貨布」「貨泉」の様に「布」「泉」をそれぞれ別の貨幣形態としていた
のにも関わらず、文字が一緒に鋳出されている点、布泉の銭範は他貨幣の銭範と明らかに異なる特徴
を持っている事より、特殊な用途、目的を持って製作されたと考えられます。
布泉は貨幣ではなく、符銭(通行証、入門証等)に用いられたとの説があります。 |
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